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CASE
2022.04.25
マンション経営やアパート経営をされているオーナーさんの悩みのタネとして、前の入居者が残していった家具やゴミなどの放置リスクがあると思います。
今回は、そんな残置物の処分方法や対処方法、処分する際の注意点などについてまとめてみました。
残置物とは不動産物件に住んでいた人が、退去の際に残していった私物のことです。元の持ち主がきちんと処分するか、引っ越し先に持ち運んでくれていれば特に問題はありませんが、場合によっては処分せずに部屋に置いていったまま退去していくケースも存在します。
残理物の代表的なものの中には、エアコンや冷蔵庫、照明、ガスコンロなどが挙げられます。定義としては、オーナー様が物件に取り付けたものではなく、前の入居者が置いていったものが残置物に当たります。
オーナー様が物件に取付けた「設備」とは異なり、前の入居者の置いていったものが残置物です。設備には給湯器や洗面台、インターネット付きの物件ならその機具などが含まれます。
よくある残置物の具体例を挙げていきたいと思います。
その他にも生活ゴミなども残置物として、よく放置され問題になっています。
残置物を処分する場合は、残置物の所有権の問題が関わってきます。残置物の所有権は、かなり複雑な問題で、とくに価値がつく残置物の場合は基本的に前の居住者にある所有権があると考えて置くほうが安全です。
まず、残置物の所有権がある前の入居者と連絡が取れないか確認する必要があります。そこで連絡が取れ、話し合いができれば、残置物の撤去に繋がる可能性が高いです。
基本的には残置物の撤去義務は借主にありますので、撤去費用は借主が負担する必要があります。
また借主は原状回復義務がありますので、物件を借りる前の状態に戻してから退去しないと、退去したことになりません。そのため、残置物を残した状態で借主が退去したとしても、オーナーの皆様は、放置物の撤去を求めることができます。
ですが、すんなりと撤去に応じてくれるケース少なく、トラブルになっているケースも多いです。
また、「そもそも借主と連絡が取れない」という場合もあると思います。
このケースですと、法的な手続きを踏んで正しく処理を行う必要があり、お金も時間も、そして労力もたくさんかかります。
詳しい手続きに関しては、こちらの弁護士法人アズバーズさんのブログ記事がとてもわかり易いですので、ぜひ、参考にされてみてください。
最後に、残置物の処理について相談できる場所を一覧でご紹介したいと思います。
自治体の相談窓口でも賃貸に関する相談を行っている場合があります。コールセンターなどを設置して、電話相談などを行っている場合が多いです。大家さんに話をしても、なかなか解決しない場合などは電話で相談してみるといいでしょう。
不動産取引においての争いの防止を目的に、1984年に設立した組織です。宅建試験を主催している期間でもあります。不動産取引の苦情や紛争で、解決がつかないトラブルを公正かつ迅速に解決を図る仕組みを持つのです。相談窓口も用意されているので、難しいトラブルでも解決案を用意してくれるのではないでしょうか。
地方公共団体が設置する行政機関で、事業者に対する消費者の苦情や相談を受け付けています。
悪質商法や製品事故などの情報交換で利用する方が多いですが、賃貸問題の相談なども受け付けています。
残置物の対応で、上手く話しがまとまらない場合などは消費者センターを利用するのもオススメです。
法テラスとは、日本司法支援センターのことで、国によって設立された法律トラブル解決の場とされているものです。借金や離婚や相続などの一般的な内容は勿論、賃貸問題の法律相談も行ってもらうことができます。条件によっては無料での相談や、弁護士費用の建て替えなどを行っているので、お金がない人でもサービスを受けることが可能です。
今回は、残置物の処分方法や対処方法、処分する際の注意点などについてまとめてみました。
この他にも残置物については知っておきたいことは、たくさんあります。
ぜひ、関連記事も参考にされてみてください。